会社設立となると様々な場面で印鑑が必要になります。
法務局に届け出が必要な代表者印を初め、様々な種類の印鑑が必要となります。印鑑はいろいろな実務上の場面で必要となってきます。会社の設立、運営に最低限必要な印鑑が下記の4種類になります。
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法人実印(代表者印)
会社を設立する際、法務局へ登録する最も重要な印鑑。
官公庁への各種申請や、契約書の締結、小切手・手形の発行、不動産取引など、会社の意思表示の印となります。必ず作らなければならない一本です。 -
銀行印
銀行の口座開設や、金銭の出納の際に使用します。
実印との併用も可能ですが、使用頻度が上がるほど、偽造される可能性もたかくなります。リスクを分散するためにも、銀行印を作られることをお勧めします。盗まれた通帳から印鑑を偽造し、不正に使用される事件が全国で多発したために、最近では通帳に貼られてあった副印鑑票は廃止されています。 -
角印(社印)
領収書や請求書の発行など、日常の経理業務の際に使用します。法人が発行する書類がオフィシャルのものである証明をするものであると同時に、最も使用頻度が高く、様々なお客様にみられる機会が多いので、会社の顔のような存在でもあります。
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小切手判(ゴム印)
銀行に登録する署名判として使用されます。署名判とは小切手や約束手形などに使用され、住所、会社名、代表者名が入ります。銀行によっては、登録された署名判をあらかじめ、小切手などに印刷してくれるところもあります。
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まだ生まれたばかりの赤ちゃんの印鑑は何を作ればよいでしょうか?まずは赤ちゃんの銀行口座を開設するために、銀行印から作ることをお勧めいたします。出産祝いや、今後の学資の積立、お年玉の貯金など、いろいろとお金の管理が必要となるからです。
最近よくあるのが、通帳に印影が押されていないため、名字だけだとどの印鑑が誰の口座の物なの分からなくなることがあるようです。兄弟の間でも区別がつくように姓ではなく、名前で作ることをお勧めします。特に女の子の場合は、結婚後も使えるので良いでしょう。
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一人前の大人の証として、お子さんの成人のお祝いに、印鑑はいかがでしょうか?
おすすめは、実印、銀行印、認印(仕事印)の3本セットです。これから社会へ出ると、様々な場面で印鑑が必要となります。会社へ就職するための履歴書、給料を振り込みのための銀行口座の開設、見積書の作成など日々の営業、通勤の車の購入、アパートの契約等々。成人になるということは、責任をもつということです。印鑑を押すという行為は責任を受け入れる事。印鑑の数だけ責任が増えるといいますが、大人になった実感がしたのはいつかと聞くと、自分の印鑑を持った時と言われる方が結構います。
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「婚姻」の手続きは極めて簡単です。婚姻届けに当人二人と保証人二人の署名捺印をして、市町村役場へ提出すれば、晴れて夫婦として認められます。その際に使用する印鑑は法律上なんでも問題ありません。しかし、ちょっと待ってください。人生の最も大事な記念すべき出来事です。どこにでも売っている三文判の認印で捺印するのはどうでしょうか???これからの人生、印鑑は様々なシーンで大きな決断をする際に、必ず必要となってきます。車やマイホームの購入、保険の加入等々…。 結婚という一大決心をして、新生活のスタートをする際は、ぜひ実印を作ることをお勧めします。
夫婦は一心同体とはいえ、別々の人格です。嫁が夫の財産を無断に売買したり、夫が嫁のへそくりを勝手に使うことはできません。また女性の社会進出がますます進んでいます。最近では、財産をそれぞれが管理することは当たり前になってきています。やはり夫婦であっても実印は別に所持しましょう。女性の場合は、結婚後でも使用できるように姓を入れずに、名前だけで作る人も大勢いらっしゃいます。
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マイホームを購入する際に様々な場面で印鑑が必要になります。まずローンの事前審査や、購入の申し込みなどには認印が必要です。そして、売買契約、ローン申込、登記手続きには実印と印鑑証明。毎月のローン返済や管理費の口座引き落としのための銀行印。家、土地などの不動産の売買ほど犯罪の多いものはないといわれるほど、トラブルが頻発しています。印鑑を偽造して他人の土地を平気で売りつけてお金をだまし取ったりする犯罪が取り上げられたりします。大多数の人にとって、マイホームの購入は、人生で最も高価な買い物です。万が一のことを考え、印鑑は一本ではなく、実印、銀行印、認印と三本用意するといいでしょう。
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印鑑が押されていないために遺言状が無効になってしまい、兄弟が骨肉の争になってしまうような事は避けましょう。正しい遺言状で、遺言者の意思通りに正しく相続されるために、忘れてならないのが印鑑です。遺言状には下記の3つの方法があります。そのいずれも捺印が必要とされています。
- 自筆証書遺言
- 最も一般的な方法で、全文、日付と氏名を自筆し、これに捺印すれば完成です。印鑑に特に指定はありません。拇印でも有効です。しかし、遺言の有効性をめぐる裁判で、度々遺言書の印が本人のものであるか争われています。判例では本人のものと認められれば、認印でも有効ですが、誰もが購入可能な既製の三文判ではなく、実印での捺印が望ましいです。なお、文中の削除や、変更、加筆をするには、変更場所に捺印しなければ効力がないとされています。
- 公正証書遺言
- 遺言の利益関係を持たない証人二人以上の立ち合いで遺言者が遺言を述べて記録します。この筆記を承認するために各自が署名捺印して公証役場で原本を保管します。同時に印鑑証明の提出が求められますので、実印での捺印になります。
- 秘密証書遺言
- 全文をタイプでも代筆でもよく、遺言者が署名捺印すれば成立します。加筆や変更には自筆証書遺言と同じく厳格な方式によります。そして、遺言者は遺言状に捺印した印鑑と同じもので封印し、これを公証人1人と、2人以上の証人に提出し、これに公証人が日付と遺言者の述べた住所氏名を書き、全員で署名捺印することになります。
- 相続に関して・・・
- 遺言書がない場合は、相続人の間で遺産分割協議を行います。その後、協議内容に基づいて不動産の名義変更や、預貯金の解約などを行う場合に、必ず法定相続人全員の印鑑証明書が必要となります。遺産分割協議書を作成する場合は、相続人全員が署名と捺印(実印)する必要があります。相続する場合も、放棄する場合でも自らの意思表示をするには実印が絶対必要となります。