象牙の印材ができるまで。~国内取引編~
以前、お客様からお問合せいただきました出来事をお伝えいたします。
今から5年前ごろ、1本の電話をお受けいたしました。
「昨年、主人が他界し遺品の整理をようやく始めてみたら納屋から象の牙がでてきました。
処分に困っているので相談に乗ってほしい」との事でした。
早速、現物を確認したところ全部で2本象の牙があり、1本は本物の象牙でした。
そのため、「種の保存法」に基づき(財)自然環境研究センターへ申請し
【国際希少野生動植物種登録票】を発行していただくために、登録申請書を提出して頂きました。
1.登録申請書
種名や区分、主な特徴(サイズ、重量)と申請者(お客さま)の住所、氏名等を明記。
2.別紙
識別番号や特徴の詳細を明記。
3.登録申請する器官等の取得の経緯について
住所、連絡先、氏名と象牙をどのように取得する事になったのか等の説明。
当然、お客様は申請に不慣れなため、書類に不備があるたびに訂正して再提出、修正して再々提出を
経て、4度目の挑戦で受理されました。それほど慎重に交付をされているのだと再認識致しました。
後日、登録票が送付されてきてやっと、象牙の処分を勧める事ができました。
※写真はイメージです。
年間でも2000件程登録申請されているそうで(もちろん象牙以外もありますが)
登録申請に携わる方々は大変だなと実感致しました。
(つづく)
次回は、象牙の印材ができるまで~象牙寸切編~を書いてみたいと存じます。
今後ともアートマンはんわを何卒よろしくお願いいたします。
平野 太治
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