象牙の印材ができるまで。~国際取引編~
今回は印材の中で最も愛用者が多く、判に適した素材でもある「象牙」について書いていきたいと存じます。
まずは取扱いの注意点から始めたいと思います。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」 (以下、「種の保存法」という。)に基づき
ぞう科の牙(象牙)のカットピース、端材、印材、製品及びうみがめ科(タイマイ等)の端材、背甲等を取り
扱う (有償、無償を問わない)事業(以下、「特定国際種事業」という)を行う法人及び個人は、あらかじめ
経済産業大臣及び環境大臣に事業者としての届出を行い、取引について記載台帳を作成し保存する
ことが義務付けられています。
上記のとおりワシントン条約が1975年に発効され、1989年に象牙国際取引が全面禁止されました。
その後、ボツワナ、ナミビア、ジンバブエ、南アフリカの「南部アフリカ4カ国」の象牙についてのみ
許可があれば国際取引できる事となりました。
これに基づき1999年に日本は約50t、2009年に約40tを輸入しました。(その後は許可されていません)
画像にもあるように、(財)自然環境研究センターへ登録申請がしてあり、1本1本に登録申請票を
添付して厳密な管理がされています。
(つづく)
次回は、象牙の印材ができるまで~国内取引編~を書いてみたいと存じます。
今後ともアートマンはんわを何卒よろしくお願いいたします。
平野 太治
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